シェアハウスでも、「同一住所に親族以外の異性がいると事実婚」
事実婚の実態がなくても、「同一住所に親族以外の異性がいることが事実婚」として扱われるのであれば、相手が複数の異性住人であれば、どうやって事実婚の相手として特定したのだろうか?
もはや、これはシェアハウスに住んでいるだけで、特定の人を事実婚相手にしてしまうというのは無謀すぎる。3年以上の内縁関係や事実婚が認められると慰謝料の請求などが、シェアハウスの中でも発生してしまうことも意味するではないか!
市の担当者は「事実婚でないという女性の主張は本当だと思うが、やむを得ない」。都は「異性と住所が同じなら、同一世帯ではないことが客観的に証明されないと受給対象から外れる。シェアハウスだからだめだという話ではなく、各区市で判断してもらうことだ」
一体、何が「やむを得ない」のだろうか?不正受給に見えたのだろうか?それは内縁関係や事実婚関係があるモノ同志がシェアハウスを隠れ蓑にしているということを証明する事実を掴んだ時にいえることではないだろうか?